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水道法が改正されました

 水道法の改正により、水質基準等が改正されたのをご存知ですか?当社は平成16年3月31日付けで厚生労働大臣から水質検査機関として登録を受けており、改正水道法に対応した水道水質検査が実施可能です。水道法関連の検査は、ぜひニッテクリサーチをご用命ください。
 水道法は昭和32年に制定され、その後約10年毎に水質基準等の改正が行われてきました。最近では、平成4年に水質基準等が大幅に改正されましたが、その後、新たな消毒副生成物や微生物等、水道水質に係る問題が提起され、水道水質管理の充実強化が求められていました。また、世界保健機構(WHO)において飲料水水質ガイドラインの改訂が検討されていること、さらに規制緩和等の流れの中で水道水質管理の分野においても水質検査の合理的・効率的な実施が求められていること等から厚生労働省にて水道法の改正が検討され、平成16年4月1日から改正水道法が施行(水質検査機関の登録制度関係は平成16年3月31日から施行)されることになりました。

 人の健康の保護又は生活上の支障を生じるおそれのあるものとして水道法第4条に基づき設定される基準項目。水道事業者等にはこの基準に適合した水の供給と定期的な水質検査が義務付けられています。今回の改正で基準項目は46項目から50項目へ増加しています。

【水道水質基準の分類要件】
 浄水において評価値の1/10に相当する値を超えて検出され、又は検出されるおそれの高い項目。 (ただし、水銀及びその化合物等、水道法第4条に例示されている項目については、前記要件に関わらず水道水質基準となっています。一方、毒性評価が暫定的であり、評価値も暫定とならざるを得ない項目は、水質管理目標設定項目となっています)

●新たに追加された項目(13項目)

 大腸菌、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム及びその化合物、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、有機物(全有機炭素(TOC))*注

●削除された項目(9項目)

 大腸菌群、1,2-ジクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、1,1,2-トリクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)*注

*注:平成17年3月31日までの間は、水道水質基準は「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」です。
 将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて監視を行い、その検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目。現在、厚生労働省の通知により27項目が選定されており、農薬類については総農薬方式が採用されています。
【水質管理目標設定項目の分類要件】
水道水質基準には該当しないが、場合によっては、浄水において評価値の1/10に相当する値を超えて検出される可能性のある項目。
 毒性評価が定まらない項目または浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準及び水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目。次の見直しの機会に適切な判断ができるよう、必要な情報・知見の収集に努めることとされています。現在、厚生科学審議会の答申にて40項目が掲げられています。
 今回の改正では、一部の項目については、一定の条件を満たす場合は検査回数を減らすことが可能です。また、一部の項目については、過去の検査結果や原水の状況等を勘案した結果、一定の条件を満たす場合は検査を省略することも可能です。このように、今回の改正では、水道事業者等が地域性及び効率性を踏まえた柔軟な運用が可能な水道水質基準となっていますが、水質検査を省略する場合はその理由とともに、水質検査計画に記載し、公表することが義務付けられています。
 従来、水道水質基準項目の検査方法としては検査方法の名称のみが規定されていました。今回の改正では、厚生労働大臣が定めた検査方法には、検査手順が規定されています。この検査方法は、精度が良く(定量下限として基準値の1/10以下の値が得られ、定量下限値付近の変動係数が10〜20%以内であること)、かつ、有害物質を極力使用しない方法が採用されています。当社では、水道水質基準の全ての項目について新検査方法による水質検査が実施可能です。

LC-MS

PT-GC-MS

IC-ポストカラム

ICP-MS

 従来、水道法第20条第3項の規定に基づき水道水質検査を受託できる者は「厚生労働大臣が指定する者」とされていましたが、今回の改正により「厚生労働大臣の登録を受けた者(=登録機関)」と改められました。
 登録機関には、検査の受託義務や変更届の提出等の義務の遵守に加えて、優良試験所基準(GLP)の考え方が取り入れられた信頼性保証システムの構築が必要とされています。登録機関には、正確な水質検査を行うために、従来から必要とされている技術的な能力に加え、ISO9000・ISO/IEC17025相当の品質システムによる品質管理が要求されています。また、今回の改正により、一定期間毎(3年以内)の更新制度が導入されています。
 当社は、平成16年3月31日付けで厚生労働大臣から水質検査機関として登録を受けており、改正水道法に基づく水道水質検査が実施可能です(登録番号 第109号)。
 今回の水道法の改正に伴い、以下の基準が改正されています。

 当社は、上記の基準に対する検査についても対応可能です。
 水道水、飲料水、水道用薬品・資機材等の検査等、水道に関する検査については、ぜひ、ニッテクリサーチにご相談ください。
水道法改正に関する詳細な情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
【 諸水質基準 】
 水道水質基準(50項目)
 水質管理目標設定項目(27項目)
 農薬類(101項目)
 要検討項目(40項目)
 水道施設の技術的基準(薬品等の基準(41項目))
 水道施設の技術的基準(資機材等の浸出液に係わる基準(46項目))
 給水装置の構造・材質の基準(45項目)



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