水道水のニーズは多様化し、安全でより質の高い水道水の供給が求められております。
水道法では、「人の健康に悪影響を生じさせないこと」と「生活利用上の障害をきたさないこと」という2つの観点から50項目の水質基準が設定されており、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に則した水質検査を行うことができます。




全有機炭素計
新水道法に対応し、水道水や超純水や高汚濁水まで幅広い試料水中の全有機炭素の測定が可能です。
水質基準(50項目)
一般細菌、大腸菌、カドミウム
水銀、セレン、鉛、ひ素
六価クロム
シアン化物及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
ふっ素、四塩化炭素
1,4-ジオキサン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン、クロロ酢酸
クロロホルム、ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン、臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸、
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド、亜鉛
アルミニウム、鉄、銅
ナトリウム、マンガン
塩化物イオン、カルシウム
マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物、陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
フェノール類、有機物(全有機炭素)
pH、味、臭気、色度、濁度

水質管理目標設定項目
(27項目)
アンチモン、ウラン、ニッケル
亜硝酸態窒素
1,2-ジクロロエタン
トランス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,2-トリクロロエタン
トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
亜塩素酸、塩素酸、二酸化塩素
ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール、農薬類*
残留塩素、カルシウム
マグネシウム等(硬度)、マンガン
遊離炭酸、1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル
有機物等(過マンガン酸カリウム
消費量)
臭気強度(TON)、蒸発残留物
濁度、pH
腐食性(ランゲリア指数)
*農薬類の対象農薬として101項目が規定されている


IC-ポストカラム
吸光光度計

目的成分はカラムで分離後、反応槽で試薬と反応し、吸光光度計により検出されるシステムです。水道法では、シアン、塩化シアン、臭素酸についてこの機器での分析が指定されています。


パージ&トラップ-GC/MS
試料に不活性ガスを通気して揮発性有機化合物(VOC)を導き、これを吸着剤に吸着(トラップ)させたのち、吸着剤を加熱脱着して、GC/MSにより分析を行います。
LC/MS
検出器として、質量分析計がついているため、多成分の同時分析が可能です。水道法では、農薬についてLC/MSによる分析が指定されている項目があります。







 1.水道法が改正されました
 2.イオンクロマトグラフ-ポストカラム法による臭素酸・シアンの分析